ての知識やノウハウを得ることに意欲をもつ者であること。
(受講料)
第12条 NAPCOの受講料は、次のとおりとする。
(1)教養学部:年額55,000円 在籍継続者は年額45,000円
(2)地域研究科:1年次は年額45,000円 2年次以降は年額30,000円
(3)ものづくり科:1~3年次は年額36,000円 4年次以降(専科)は年額30,000円
2 受講料は、運営委員会での協議を経て運営委員長が変更することができる。
3 第4条2項に基づいて新たな学部・専攻課程を設置した場合、受講料は、運営委員会での協議を経て運営委員長が決める。
4 特別講座の受講料は、教養学部、専攻課程の受講料とは別途に徴収するものとし、運営委員会での協議を経て運営委員長が別に定める。
(受講料の納付)
第13条 学生は、入学前年度の3月末日までに、受講料を納入しなければならない。
2 年度途中の復学者は、復学時に当該年度分の受講料を納入しなければならない。
(受講料の免除及び返却)
第14条 受講料の免除及び返却は、次のとおりとする。
(1)年度当初からの休学者が翌年度に受講する場合の受講料は免除とする。
(2)年度途中の休学者への受講料の返却は行わない。
(3)年度途中の退学者への受講料の返却は行わない。
(4)一度納入された受講料は一切返却しない。ただし、学長が正当な理由があると認めた時は、その限りでない。
(5)学生は、前号ただし書の規定により受講料の返却を求める時は、返却についての正当な理由を書面でNAPCOに届け出なければならない。ただし、返却を求める金額は、当該年度分とし、過去に遡及しないものとする。
(6)学生は、前号の規定による届出の結果、返却となった場合において、利子等の請求は、一切できないものとする。
(募集)
第15条 NAPCOのホームページ等に募集要項を掲載し、受講生を募集する。ただし、地域研究科修了生及び退学者の再応募は認めない。
(組織)
第16条 NAPCOに、学長、顧問、講師、地域活動支援アドバイザー、事務局長及び職員を置く。
2 学長は、運営委員会において選任する。学長は、運営委員が兼務することができる。学長は、大学を代表し、大学運営業務を総理する。学長の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。補欠学長の任期は、前任者の残任期間とする。
3 顧問は、運営委員会での協議を経て、運営委員長が任免する。
4 講師は、講義テーマに見識をもつ者を、学長が委嘱する。講師の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。補欠講師の任期は、前任者の残任期間とする。
5 地域活動支援アドバイザーは、学長が任免する。
6 事務局長及び職員は、運営委員長が任免する。
7 事務局業務は、運営委員会での協議を経て、特定の団体またはグループに委託することができる。
(卒業及び修了)
第17条 第8条に定める修業年限内に、教養学部において30単位以上(うち必修科目24単位以上)を修めた者には、「NAPCO教養学士」の称号を与え、卒業証書を授与する。
2 教養学部の卒業に必要な単位修得数に満たない学生は、6単位を限度として、特別講座の単位を単位修得数に充てることができる。
3 地域研究科に2年間在籍し修了する者には、「NAPCO地域修士」の称号を与え、修了証書を授与する。
4 地域研究科に4年以上在籍し優れた成果を挙げて修了する者には、「NAPCO地域博士」の称号を与え、修了証書を授与する。
5 ものづくり科において16単位以上を修めた者には、「NAPCOものづくり修士」の称号を与え、修了証書を授与する。
6 ものづくり科に4年以上在籍し優れた成果を挙げて修了する者には、「NAPCOものづくり博士」の称号を与え、修了証書を授与する。
(休学)
第18条 NAPCOは、2年間を限度として休学を認める。